過労死ライン 20年ぶり見直しへ
22日、厚労省の検討会で「過労死ライン」を下回る場合でも、休日のない連続勤務や次の勤務までの時間が短い場合など、労働時間以外の負荷が認められる場合、業務と発症との関連性が強いとして、労災判断をすべきとの案が示された。
Source: 主要
22日、厚労省の検討会で「過労死ライン」を下回る場合でも、休日のない連続勤務や次の勤務までの時間が短い場合など、労働時間以外の負荷が認められる場合、業務と発症との関連性が強いとして、労災判断をすべきとの案が示された。
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